2014年6月17日火曜日

日本人もびっくり!中国ビジネス1億2千万円詐欺の手口とその攻略法 その5

[5月19日] JETRO広州と日本のJETRO(中国相談室)に電話して相談


こんな時に頼りになるのはJETROさんです。言っても、私は法律に精通しているわけでもありませんし、弁護士の人脈とかもなし、ただの善良な一般人です。こんなトラブルを解決できるような知恵など、ありません。

JETROさんは我が日本国の独立行政法人で、海外に進出する企業をさまざまなカタチでサポートしてくれる日本政府公認の機関です。日本政府が、手が回らないようなことを委任しているような法人です。色々あるんでしょうが、例えば橋とかの老朽化を研究する独立行政法人とかもあります。

それはいいとして、JETROさんは世界中の主要都市にあり、バンコクにもあります。早速電話して相談してみると、中国の事となるとお答えし兼ねます、中国のJETROに問い合せてみてください、と言われました。

中国でも、私がやり取りしていた中国企業から1番近い香港JETROに連絡してみると、「香港と中国大陸では事情が違いますので解りません・・・」との返答。そりゃそうですね。

そこで、JETRO広州に電話すると、日本人が今いないということですが、日本語堪能な中国人女性が話を聞いてくれました。その中国人女性の見解は下記の通りです。

・中国でも公証人を立てるケースもないわけではないが、もし公証申請を中国でするのであれば、当事者であるあなたが先方の企業と一緒に公証人のところへ申請に行く必要がある。

・もし当事者であるあなたが何らかの事情で中国の公証人のところへ行けない場合は、(私はタイ在住なので)タイの公証人作成の書類が必須である。

・そうでもしないと、公証なんてのはしてくれるものではない

・そもそも、今回の取引規模で公証することなどは普通ではしない。契約書を公証する場合とは、もっともっと大きなプロジェクト、例えば国家的なプロジェクトとかの大きい契約の時にされるもの

全体的に、「明らかにおかしい」とはっきりと言われました。

さらに、日本のJETROで中国ビジネス相談という窓口があったので、そこにも問合せたアドバイスを総合すると、下記のようなポイントとなります。

・飲食代で3千ドルというのは普通じゃない、度が過ぎている

・そもそも公証する必要性があるとは思えない

・公証しなければ契約は成立しない、履行されない、とは聞いたことがない(JETRO日本)

・公証費用である「取引金額の0.2%」というのは、どうやら合っているらしい(JETRO日本)

・公証費用の詐欺の疑いを感じるので、気をつけてください(JETRO日本)

というものでした。これは、いよいよ送金してなどいられなくなってきました。


[5月19日] 上記JETROのアドバイスをもとにメールを先方に返信


1. JETROに相談したこと(JETROの簡単な解説含む)

2. 中国で公証するには、当事者である私が中国公証人のところに一緒に申請に行かなければならないこと、もし私が行けない場合は、タイの公証人が作成した書類が必須であること。つまり、今私が公証費用を送金しても、先方は公証することができないこと。

3. 公証費用を払うこと自体は(同意してますし)問題ない、ただそれは(先方が)デポジットを払ってからにしてください。一緒にビジネスをやりましょう、ということで私はすでに役員の方々にギフトという形で誠意を見せました、契約通りのデポジットを払ってもらう前に、これ以上こちらからは払えない、ということ。

以上の3点の内容で返信しました。


[5月24日] 前回とほぼ同様の催促メールが来る


いつもはすぐに返信が来る先方も、4日何も返事がなかったので「このまま終わったかな」と思いつつも、さらなる催促メールが来ました。先方は公証が「できる、できない」には一切触れず、ただ

「公証費用を送ってください」
「公証費用を送ってもらえれば今週中にも公証手続きは完了します」
「そしたら来週にでも(先方が)デポジットを送金して、ビジネスがスタートできます」

と、しきりに「公証費用のみ」を催促してきています。言ってることは、毎回同じ。芸もない。


[5月26日] 1週間前のメールとほぼ同じ内容のメールで返信


加えて公証費用をデポジットから相殺してもらう提案もしました。デポジット送金時に、公証費用を差し引いた額を送ってもらえればいい、というものです。

※ただし、これは後で解ったことですが、中国の会計のルール上、こういうのはできないみたいです。


[5月26日] 催促メールがまた来る


内容は下記の通りです。

あなたは公証に関する書類にサインしたのだから、公証手続きに関しては当方に権限があることを認めている。
(たしかに、公証の取決めの書類には、公証に関する権限は御社に任せます、の一文が記載されてます)

・契約書をまず公証することが先決

・私達は契約書の公証なしでは、デポジットを送金することができない

・だからまずは公証費用を早急に送金してください

言ってることは前回と同じなんですが、徐々に理屈詰めになってきて、いよいよプレッシャーも感じられてくるようになったのです。。

<次回に続く>



最後までお読みいただきありがとうございました m(_ _)m
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